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外国年金の手続きのご相談・請求手続を致します。
* ご関心のある方は、メール又はFAXにてお気軽に当社にご連絡下さい
* 経験豊かな社労士が対応します。紹介動画をご覧ください。
→ http://kmc.to/movie/ushiro/germanypension.html
若い頃、数年間の海外勤務の経験があり、相手国の最低加入期間を満たしていないから掛け捨てだと諦めていた方の短期の駐在期間が年金に結びつきます。
日本の年金の受給資格を満たす人は、ほぼ海外年金の受給資格を満たします。
私ども、服部年金企画では、お忙しいお客様に代わって、煩雑な請求手続、本国とのやり取り、受給後の交付文書の回答等を代行させていたします。特に、英国年金請求の場合、日本の年金事務所に書類を提出できません。様式を取り寄せて、公的書類を英訳して英国に直送することになります。
また、フランスの企業年金請求手続はさらに複雑ですが、実績のある提携先を通じて弊社が全ての手続を代行いたします。
英独に関しては、未だ年金受給年齢に達しておられない方には、年金当局に対して、年金記録確認請求を代行いたします。本国から記録確認通知書を受け取っておけば、当局から年金記録のお墨付きを取得したことになります。また、通知書には年金見込額が記載されていますので、自分の年金額がわかります。
平成25年4月現在で日本と社会保障は協定を締結している国は、以下の各国です。
米国、英国、ドイツ、フランス、オランダ、ベルギー、カナダ、オーストラリア、韓国、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス
米国年金 ・最低1年6月の米国年金加入が必要です。 ・支給開始年齢は段階的に67歳まで引き上げられています。現在は経過措置の段階で、しばらくは66歳支給となっています。 ・62歳から繰上げ請求できます。 繰上げ減額率は1月当たり概ね0.5%です。 ・年金額は5年駐在をされた方で1月$250~300くらいが目安になります。 ・奥様の家族年金としてご主人の年金額の50%が加算されます。 |
英国年金 ・最低1年以上英国年金加入が必要です。 ・支給開始年齢は65歳です。 ・繰上げ請求はできません。 ・年金額は5年駐在をされた方で1月£150~250くらいが目安になります。 ・奥様にもご主人の年金額の60%が支給されます。 ・保険料を後納して年金額を増やせます。 |
ドイツ年金 ・支給開始年齢は段階的に65歳から67歳まで引き上げられています。生年月日により支給開始年齢が異なります。 ・63歳から繰上げ請求ができます。 繰上げ減額率は1月当たり0.3%です。 ・年金額は5年駐在をされた方で1月€250~300ドルくらいが目安になります。 ・保険料を後納して年金額を増やせます。 |
フランス年金 ・最低3か月以上の加入期間があればフランス年金を請求できます。 ・支給開始年齢は62歳です。 ・フランス年金には、基礎年金と補足年金(ARRCO、AGIRC)があります。 ・フランス年金には、基礎年金と補足年金(ARRCO、AGIRC)があります。 ・年金額は基礎年金、補足年金を合わせて5年駐在をされた方で1月€400~700くらいが目安になります。 ・補足年金については各々加入していた基金へ直接請求することになります。 |
費用
(1) 年金請求手続代行 38,000円
ただし、英国は本国に直接請求するため
年金請求手続代行 55,000 円
戸籍謄本の公証人による認証料 18,000円
(2) 年金記録確認請求手続代行 10,000円
※フランス年金は提携先の基準による。